令和5年5月14日現在
第一章 総 則
第1条 「名称」
本会は、「高島平一丁目町会」と称す。
第2条 「会員」
本会は、高島平一丁目に在住する「住民」「会社」、「事業所」等で、町会費を納入した者及び町会費一口以上の寄付をした者を会員とし、5つのブロックで組織する。
また、賛助会員を置くことができる。(H17、R5)
第3条 「事業所」
本会の事務所を同会内の会長居所に置く。
第二章 目的及び事業
第4条 「目的」
本会は、会員相互の福祉、社会秩序の理解と親睦をはかり、町会住民が、安全で平和な生活を営むことのできる街づくりをめざす。
第5条 「事業」
本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
- (1項)防災対策に関する事業。
- (2項)治安維持に協力する事業。
- (3項)交通安全対策に関する事業。
- (4項)環境衛生、公害防止に関する事業。
- (5項)青少年健全育成に関する事業。
- (6項)高齢者並び障害者の福祉厚生に関する事業。
- (7項)文化の向上に関する事業。
- (8項)公益事業促進に関する事業。
- (9項)その他本会の目的達成に必要な事業。
第三章 会 計
第6条 「会費」
会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
会費は、一定額を月額として、口数を決定し年会費として、一括納入を原則とする。
- (1項)既納の会費は返却しない。
- (2項)集合住宅の本会への加入取扱いは次のとおりとする。
[総戸数(空部屋含む)×年会費×70%]とする。(H11) - (3項)集合住宅会費の納入に際しては、代表者を選び一括納入する。
- (4項)会費の変更は定期総会の承認を得る。(H17)
第四章 役 員、理 事(R1)
第7条 「役員の定数」
本会に下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計監査 2名
- ブロック長 当該ブロック各1名
- 専門部長 当該専門部各1名
- 総務部副部長 若干名(R1)
- 会計部副部長 若干名(R1)
- (1項)本会には顧問を置くことが出来る。
- (2項)会長、副会長、総務正副部長、会計正副部長、専門部長、ブロック長は、常任理事とする。(H18)
- (3項)会長、副会長、総務正副部長、会計正副部長を以て三役とする。
第8条 「役員、理事の選出」(R1)
- (1項)顧問並び会長の選出は、常任理事会の推薦により総会の承認を得。
- (2項)副会長、総務部長、会計部長、会計監査、専門部長は会長の推薦により常任理事会に諮り総会の承認を得。
- (3項)ブロック長は、当該ブロック理事より選出し、会長の推薦により総会の承認を得。
- (4項)総務部副部長及び会計部副部長は、当該部長の推薦により会長の承認を得。(R1)
- (5項)理事は、当該ブロック長の推薦により、常任理事会で承認を得。
第9条 「役員及び理事の職務」
- (1項)会長は、本会を代表し会務を統括し、各会議を招集する。
- (2項)副会長は、会長を補佐し会長を代行する。
- (3項)総務部長は、会長の意志を総会、常任理事会、総理事会に反映せしめる。
- (4項)会計部長は、本会の収支を統括する。
- (5項)会計監査は、本会の経理を監査し、総会に報告する義務を有す。
- (6項)ブロック長は、当該ブロックの理事を統括する。(R1)
- (7項)専門部長は、専門部の事業を推進し、他部門の事業に協力する。
- (8項)総務副部長及び会計副部長は、各部長を補佐する。(R1)
- (9項)常任理事は、10名以上の構成にて常任理事会に於いて、町会運営の意思決定をする。(H14)
- (10項)理事は、本会で行う第5条の事業を役員と共に会員に対し推進する。(H14)
- (11項)「会長の人事権」
副会長、総務部長、会計部長、会計監査、専門部長、ブロック長、常任理事の推薦及び、総務部副部長、会計部副部長の承認権を持つ。(R1)
第10条 「役員の任期」
本会の役員の任期は定期総会迄の2ヶ年とする。
但し再選を妨げない。(H14)
- (1項)「役員の補充」
欠員が生じた場合は、第8条並びに付則第5条に則り承認し、その期間は前任者の残存期間とする。 - (2項)「任期満了後の義務」
任期満了後といえども、後任者が就任するまでその職務を遂行するものとする。
第五章 会 議
第11条 「会議の開催」
- (1項)「三役会議」
町会基本方針の策定と、常任理事会に諮る案件を策定するため、年10回程度開催する。(R1) - (2項)「常任理事会」
構成役員は、三役会役員、専門部長、ブロック長とし、年10回程度開催する。(R1) - (3項)「総理事会」
常任理事会に諮り、会長が招集する。
第12条 「議事」
- (1項)「常任理事会の議決」
常任理事会の成立は、常任理事の過半数の出席を必要とし、その議決権の過半数で決するものとする。 - (2項)「総理事会の議決」
審議案件に際しては、出席理事の議決権の過半数で議決し、欠席者は白紙委任したものと見做す。
第六章 総 会
第13条 「定期総会」
- (1項)年に一度、5月末日までに会長が開催の招集をする。
- (2項)町会事業関係者を来賓として出席することが出来る。但し、議決権は無いものとする。(H14)
- (3項)「臨時総会」
理事の60%、又は会員の30%以上の請求があった場合、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第14条 「総会の成立」
総会の出席者をもって成立するものとする。但し、出席者に委任し票決を行わせるものは出席者と見做す。
第15条 「議長の選出」
議長は会長が就任するものとする。
第16条 「議事の議決」
出席者の議決権の過半数で決するものとする。可否同数のときは議長これを決める。
- (1項)委任状の執行は会長(議長)これを得。
- (2項)総会の議決すべき事項
- ① 事業報告並びに事業計画の承認
- ② 決算並びに予算の承認
- ③ 役員の承認
- ④ 会則の改定に関する事項
- ⑤ その他
第七章 其の他
第17条 「事業年度」
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
第18条
本町会は附則規定を設けることが出来る。附則は常任理事会の承認に於いて改正することが出来る。
附 則
第1条 「会費」
本町会の会費は、月額一口125円(年額1,500円)とする。(H17)
第2条 「慶弔見舞金贈呈規定」
贈る範囲は、次の区分による限度内において常任理事会で決定する。(R5)
- (1項)渉外費 金一封
- (2項)急を要する場合は、会長の判断に於いて決定することが出来る。
第3条 「役員の任期」
青健部長の任期は平成7年度より発行し、一期2年とする。
第4条 「会議の招集」
第11条の緒会議は、会長が必要と認めたとき招集することが出来る。
第5条 「常任理事役職代行」
会長が推薦し、常任理事会で承認を得。(H10)
第6条 「賛助会員の加入」(R1)
- (1項)対象は、専門部に所属し活動する意思のあるものとする。
- (2項)常任理事会で承認する。
- (3項)町会事業には参画できるが、会議の議決権、常任理事の資格はないものとする。
- (4項)町会費の納入は不要とする。
以上
H6年度制定し、以後改定・追加分は、各条項末尾に総会承認年度を( )で記載。